よくある質問
- 給付金を請求する裁判を起こすためにはどのような費用がかかりますか?
- 以下のとおりです。
【相談】
当弁護団へのご相談についてはすべて無料です。
【裁判を起こすまで】
着手金(弁護士に依頼するために最初に支払う費用)は不要です。
ただし、裁判資料を用意するための検査費用やカルテの取り寄せ費用などの実費は各自でご負担していただきます。
【裁判を起こすとき】
裁判を起こすときには裁判所に納める印紙代として5,000円が必要です。
【裁判終了~和解後】
国から支払われた給付金の中から以下の金額をいただきます。
①弁護士報酬→和解金の15%(税込み)
※ただし、和解金とは別に国から4%の訴訟手当金が支払われますので、実質的な負担は11%になります。
②弁護団活動費→和解金の1%
これは、裁判を起こす際に裁判所に納める郵便切手代、書類のコピー代、通信費、全国的な弁護団会議や国との実務協議を行う際の交通費などのために、和解金を基準として一律でいただく費用です。
③原告団活動費→和解金の1%
これは、基本合意を勝ち取るまでの原告団の活動で必要となった交通費、印刷費にあてる費用です。また、基本合意後の原告団の活動(国に治療支援対策を求める活動、B型肝炎患者に対する偏見の解消のための啓もう活動、被害拡大の原因究明と再発防止に向けた活動など)にも充てています。
- 給付金請求の裁判を起こしてから和解に至るまでの期間はどのくらいかかりますか?
- それぞれの事情により期間は大幅に異なりますが、最短でも4か月程度かかります。
私たちは、国との基本合意を勝ち取った弁護団です。初期の頃から多数の和解を成立させてきた経験と他の地域の弁護団との協働によって、速やかな解決を図ります。
- 当弁護団と他の法律事務所との違いはありますか?
- 私たちは、全国B型肝炎訴訟弁護団の鹿児島エリアを担当する弁護団です。
【基本合意を勝ち取った弁護団です】
全国B型肝炎訴訟弁護団は、予防注射によるB型肝炎ウイルス感染被害者に給付金を支払う法律(「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」)の元となった『基本合意』を国から勝ち取った弁護団です。
私たちは、給付金が支払われる要件を拡大して、できるだけ多くの被害者が正しく救済を受けられるように、今なお国との交渉を続けています。
また、個別の給付金請求裁判に取り組むだけではなく、再発防止や肝炎患者のみなさまが安心して生活できる環境づくりのための活動を行っています。
- 裁判の経験など全くないのですが、給付金請求のための裁判を起こすにはどのような準備が必要なのでしょうか?
- 事情に応じて、みなさま各自で検査を受けていただいたり、通院した病院の医療記録(カルテ)などを取り寄せていただいたりすることが必要になります(特に難しい手続きはありません)。
その具体的な内容や手続きの方法は、申込受付後に、担当弁護士より個別にご説明いたしますのでご安心下さい。
- 鹿児島県在住ではないのですが、鹿児島まで行かなければなりませんか?
- 当弁護団は全国弁護団と連携していますので、すべての都道府県の窓口となる弁護士事務所をご紹介することができます。
県外の方は、最寄りの弁護団に相談できますので鹿児島まで来て手続きをする必要はありません。
- 実名を伏せて裁判に参加することができますか?
- 国と裁判所に提出する書類には実名が記載されますが、対外的に実名を公表する必要はありません。
ご希望により、ご自宅に郵送する書類も弁護士事務所名の記載のない封筒でお送りするなどの配慮をいたします。
- 裁判の日には裁判所に行かなければならないのですか?
- なるべくご参加いただきたいのですが、健康状態やご家庭の事情などで参加することが難しい方もいらっしゃると思います。
それぞれのご事情にあわせて可能な範囲でご参加いただければ結構です。
- 裁判以外にも活動を行っているのですか?
- 【肝炎患者が安心して暮らせる社会づくりのための活動をしています】
国の肝炎対策を担っている肝炎対策推進協議会に、私たちの弁護団が担当する原告が参加しています。医療費助成の拡充や新薬の開発など給付金が支払われた後も、肝炎患者が安心して暮らせる社会づくりを目指して活動しています。
また、肝炎患者に対する偏見を解消するために、地域での啓もう活動や医療・看護学生に対する教育活動なども行っています。
地域ごとに原告団が結成され、被害者どうしの交流を通じて、お互いの悩みを相談したり、国への要望を取りまとめたりする活動も行っています。
- 医師から母子感染の可能性があると言われたのですが、請求はできないのでしょうか?
- 2次感染であれば、請求できる場合があります。
まず、あなたの母親が集団予防接種による被害者(1次感染)であり、あなたが2次被害者(2次感染)として請求できる場合があります。
また、集団予防接種がB型肝炎ウイルスの主要な感染原因のひとつであることが医学教育されてこなかったこと、あるいはその他の理由から、感染原因がはっきりしないにもかかわらず、医師から母子感染であると言われている場合があります。
実際に医師の説明とは違ったという場合も少なからずありますので、諦めないで一度は当弁護団にご相談ください。